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(2002年11月21日) 第一条:名前 この団体の名前はアゼルバイジャンー日本交流協会である。 この団体の略式名は AJFAとする。 第二条:目的 この団体の目的は以下のようなものである。 a) アゼルバイジャンを公的に日本に知らせること。 b) アゼルバイジャンやアゼルバイジャン人の本当の姿を日本人に伝えること。 c) アゼルバイジャンの文化、伝統、言葉、芸術、音楽、有名人、歴史、地理、 食べ物などを日本で宣伝し、アゼルバイジャンに興味をもった人々に便利で 使いやすく、信頼に足る情報を用意すること。 第三条:活動について AJFAは非政治的、非営利的団体であり、上の目的を達成するために、以下の活動を行う。 a)教育や文化交流、パーティーなどを用意する。 ・ボランティアを中心としたアゼルバイジャンの語学と文化の授業を用意する 日本とアゼルバイジャン双方の文化や伝統などを教えあう中で、アゼルバイジャンの文化的価値についての幅広い情報を与えたり、アゼルバイジャンと日本の文化的相違点をについて実証したりする。 メンバーやその他の参加者にアゼルバイジャンの文化、食べ物、踊りなどを紹介するためにパーティーを主催する。 アゼルバイジャンにホームステイをする。 b) 会議、集会、討論会を計画したり、アゼルバイジャンの文化、歴史、地理、 言語や、その他公共的な要素について貢献するための発表を促進すること。 第四条:会員について a) この協会には、協会に興味のある人なら誰でも入ることができる。 b) 全ての会員には、採決権、事務所を開く権利、会議や活動に参加する権利、その他理事委員会(?)が明言した組織的な権利など全ての権利が与えられる。 c) 何らかの都合で会員を脱退する場合には、秘書、もしくは委員会に届け出る必要がある。しかし、協会をやめる際には、会費や寄付金は返金されない。 第五条:理事委員会について 《構成員》 理事委員会では、協会の方針原案を企画及び、協会の条例作りを行う。 理事委員会は、議長・副議長・選挙権のある5人の一般会員・選挙権のない秘書、会計によって構成される。 理事委員会の司会者は、毎年理事委員会の構成員によって選ばれる。同じ事務所から再選することもできるが、連続3期以上はこの役職に就くことはできない。 また司会者は、理事委員会で採択された人なければならない。 《会議》 理事委員会は少なくとも1年に2回は開かれる。この会議は、理事長との相談のもと司会者が開くか、理事委員会構成員の3人以上の呼びかけによって開かれる。 《定数》 条文に示されている場合を除いて、理事委員会の活動には、定数の出席と過半数の採択が必要となる。定数とは会員の過半数のことである。 《権利と義務》 理事委員会は、この協会の方針原案作りや条文作りなど、全ての政策方針を決定できる。この政策方針は、条文と合致しながら、協会の指針のための規則を採用する。そして、実行委員と現時点の常任委員会から提出されたことがらを実行したいく。 理事委員会の構成員は報酬なしで、全ての活動を行う。 第六条:役員について この協会の役員は,議長・副議長・秘書・会計である。 議長は,この協会の実行委員会の代表である。議長は,実行委員会の全ての会議と協会の一般会員のための会議とを主催する。条文に基づいて用意されたものを除き,議長はこの協会の会員のための会を決定する。そして,それぞれの会の会員がその役職につくかどうかを決定する。 議長は,役員の義務を調整する。そして,会員に知らせるために,毎年の活動記録を準備し,全ての会の公式会員となる。 付け加えて,議長は条文に示されているように,議長の事務室の決定に従う義務もある。
副議長は,この協会の業務を統制することで,議長を補佐する。また,議長が不在の時や何らかの事情で議長が続けられない場合には,議長に代わって,その役割を果たす。 そして,理事委員会及び,実行委員会によって決定された内容を業務として行う。 秘書は,理事委員会や実行委員会など,全ての会議の進行記録を作成する。つまり,協会の全ての記録を作成する。そして,これらの記録を通知する。 また,理事委員会・実行委員会・現時点の常任委員会の間の関係調整も行う。理事委員会や実行委員会によって割り当てられた仕事がある場合にはその仕事も行う。 会計は,この協会の全ての資金の受領と支出を監督する。会計は,財務処理が適切に行われているかどうかを確認し,理事委員会や役員会員などが,記録,本,勘定などの全ての視察を許可する。 また,理事委員会に全ての会での寄付金や贈与品について報告し,実行委員会に,毎年会計についての報告書を提出する。
第七条:選挙の方法 全ての会員には、議長・副議長・理事委員会を決める際に投票する権利がある。 《指名》 2年ごとに、理事委員会は、少なくとも理事長か副理事長のどちらか一方の推薦を受ける必要がある。また、理事委員会は毎年、委員会に空席がある場合には、推薦を行う。 その場合に、秘書が、この推薦が協会の回報で公開されるよう手配したり、推薦の呼びかけを行ったりする。その時追加された推薦については、選挙の1週間前までに、少なくとも3人の会員から秘書に提出された請願を提出される必要がある。 《選挙》 全ての選挙は、毎年行われる会員の定例会で行われる。当選者は、総投票数の過半数で決定される。得票数が同点の場合には、議長が当選者を決定する。 《欠員について》 議長、副議長等を含めて、理事委員会は、以下のような場合、事務所を閉設する。 a)会員が秘書に辞職届を提出して、事務所をやめた場合。 b)会議で、理事委員会の2/3の会員が事務所をやめるという決定を受け入れた場合。 以下のような場合を除いて、理事委員会は選挙の間、理事の全ての空席を穴埋めす る。理事長が空席となり、副理事長に空席がない場合には副理事長は、任期が終了 するまでの間、理事長の役を務める。 理事長や副理事長が空席となった場合には、理事委員会が現段階の決定を遂行す るために、理事委員会の中から代理人を選ぶ。 第八条:事務所の任期 理事長、副理事長は、2年ごとに選ばれる。同じ事務所に再選することもできるが、3期連続して当選することはできない。 秘書と会計も、1年の任期で、理事委員会の推薦を受け、理事長から指名される。 この役職も再選できるが、3期連続の当選はできない。 理事委員会の一般会員は、3年に1度選ばれる。一般会員に空席があった場合には、他の一般会員が残りの任期だけ、これに変わることができる。 理事委員長は、1年ごとに選ばれる。同様に同じ事務所で再選できるが、3期連続して当選することはできない。 第九条:委員会 《種類》 協会の委員会は、条文に定められている、実行委員会と常任委員会、議長、理事長、常任委員会によって構成される。 《会員》 現時点の常任委員会は、議長か理事委員長が1年ごとに任命する。この常任委員会は、同じ委員会が再選できるが、3年以上連続して再選できない。 それぞれの委員会は、議長の指名する委員会が運営していく。 第十条:実行委員会 実行委員会は、議長、副議長、秘書、会計からなる。この委員会は、協会の運営権と理事委員長に対して、協会の方針や活動について意見を述べる権利を有する。 実行委員会は、何らかの活動が要求された場合や、議長が対応することが必要だと判断した場合には、決定する権限を与えられる。ただし、その場合には、過半数の実行委員の賛成が必要となる。 実行委員会は、選挙後、初の理事委員会会議の後で再編成される。初の理事委員会会議は、選挙後1週間以内に開かれなければならない。 第十一条:現常任委員会 常任委員会について 常任委員会は、 a)文化・教育・交流委員会 この委員会では、教育プログラムや文化交流のための活動を、計画、調整したり、協会の会員名簿、雑誌、会報などの監督を行う。 b)会員による委員会 この委員会では、名簿の作成や、会員以外の人が基金の活動に参加するよう呼びかけを行ったりする。 c)イベント委員会 この委員会は、余興的な活動を用意し、会員の結束力を育てる。 d)資金・資金調達のための委員会 この委員会では、長期的な資金計画を進めたり、毎年の予算を推奨したり、資金調達、事前事業などを計画したりする。 2. 常任委員会 この委員会は、協会の特別な必要性、興味を満たすために設立された。 そして、この項目に従って設立された常任委員会は、理事委員会による過半数の投 票、もしくは任期を全て終えたときにいつでも解散される。 常任委員会は、理事委員会が必要とした時、現委員会に変わることができる。 第一二条 会議 この協会では、毎年4月か5月に会員のために会議を開く。開催場所や時間など については、実行委員会が理事委員会の同意の上で決定する。特別会員会議は、議長もしくは、少なくとも3人以上の理事委員会の会員か、少なくとも10人以上の署名による請願書がある場合にのみ開催される。 第十三条 財務 AJFAは、以下の資金源をもとに活動を行う。 a)会員からの会費 b)合法的な個人、会社からの献金 c)日本の法律がNPOに認めている範囲内での、資金を増やすための活動によって得られた収益 会費は、過半数の賛成のもと、1年単位で理事委員長が決定し、毎月もしくは毎年徴収される。 会計年度。協会の会計年度は、1年単位とする。 権威。全ての資金は、会計に任される。会計は理事委員会の規制下でのみ出費できる。理事委員会の賛成のもと、会計は、この項の最初の段落で委託された伝票に署名する権利を任される。 第十四条 決議 この協会の名前は、政治問題や特定の政党、支持者などとの関連を持たない。万 が一、協会の出版物が政治的、政策的色合いが濃いという疑いがでた場合には、理 事委員会全体の過半数の票によって、非政治的、非政策的であると表明する必要が ある。
第十五条 修正案について 《提案》 条文を修正するには、理事委員長、もしくは少なくとも10人が署名した請願書で提案される必要がある。請願書によって、修正を請願する場合には、請願書の推薦をもらうために、理事委員会に請願書を送らなければならない。そして、理事委員会で、投票によって推薦するかどうかを決定する。 《承認》 秘書は、理事委員会の推薦状とともに、提案された修正案のコピーを、協会の会報に掲載し、会員の意見を求める。 修正案の決定は、会員の投票にゆだねられる。採択には、会員の2/3の賛成が必要となる。 第十六条 解散について この協会が解散する場合には、協会の全ての債務を払い終え、支払いを済ませた 後に、理事委員会が基金の財産全てを事前、教育目的の基金に分配する。 |
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